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出来た。
それも極めて簡単に出来た。
私は、地方銀行に12年9カ月勤務して融資係が長かった。
不動産登記は司法書士に頼むものと思い込んでいた。
不動産の住所変更登記のようなものは実際に手間もかからず簡単に出来るので司法書士には頼まず自分でやるのがいい。
1万~2万くらい安上がりになるからだ。
マンション売却の時に
数年そのままで放置していた所有マンションを売る時に、転勤で実家に帰っていて住民票の住所変更はしていた。
しかし、マンションの住所変更登記はしていなかった。
不動産登記は司法書士の仕事と思い込み自分で申請することなど考えたことはなかった。
法務局のホームページで調べたら丁寧に申請方法も紹介してありいたって簡単に出来ることが分かった。
それに、電話相談も出来て、予約し電話したら親切に教えて頂いた。
不動産の売却において現所有者の住所を現在住所にしておかなければ売買は出来ない。
必須なのだ。
実際にやってみた
- 住民票を取る。不動産の所有者住所と所有者の実際の現在住所の連続が記載されていればOK。
- 権利証または不動産登記簿謄本を見ながら申請書をマニュアル通り作成。
- 収入印紙を購入。法務局で売り渡し所があるのでそこで購入。マンションだったので建物と敷地権のため2筆分、2,000円の収入印紙を購入。
- 住所変更登記後の完了の書類を郵送してもらうため普通郵便切手代110円+簡易書留代金350円の切手を貼った封筒を申請書と一緒に提出
何と2,460円で申請完了。司法書士に依頼すれば大まかに1万円~2万円かかるので、7千円~1万7千円のお得。
申請後2週間くらいたった時に法務局から簡易書留が届いた。
2026年4月より登記が義務化
空き家などが長年放置され、所有者不明になるのを防ぐため、不動産所有者の住所が変更した場合に住所変更登記をすることが義務化されるのだ。
あと1年後だから、あっという間だ。
義務化の理由は、住所変更が行われないことにより所有者不明の土地が増えて、土地活用が進まない現状を改善するためだ。
万が一、正当な理由なく登記を怠れば5万円以下の過料だ。
2024年4月より相続登記は義務化された。
相続登記は住所変更登記と違い、難しいケースが多いので司法書士に依頼するのが無難だ。
ここで、住所変更登記の義務化について確認しよう。
対象となる登記:不動産登記(土地・建物)の所有権登記名義人の住所変更登記
義務化の開始時期:2026年4月1日
義務が発生するケース:不動産所有者の住所が変更になった場合や法人の本店所在地が変更になった場合
義務化の背景や目的は、所有者情報の正確性の向上により、災害時の連絡や、所有者不明土地問題の解消につなげるためです。また、登記簿上の情報が常に最新の状態に保たれることで取引の安全性が高まり不動産取引の円滑化が図れます。
- 正当な理由のない遅延には過料
-
2年以内の申請期間を守らなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
- 相続による住所変更も対象
-
相続によって不動産を取得し、その後住所を変更した場合も、住所変更登記が必要です。
自分でできることは自分でやる。自分でできないことは自分でやらない。当たり前を実行しよう。
自分でできることは楽しいし学が多い。人生の充実につながる。
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